生活に関する困りごと 「生活福祉援助事業」
援護対策事業【共同募金事業】
心配ごと相談所
窓口が開設している間、職員がご相談をお受けします。
内容によっては、専門的な機関へつなげていきます。
受付
月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。
※社会福祉協議会の休日の日は、土曜日及び日曜日(法定休日は、日曜日)、国民の祝日(当日が日曜日の場合は翌日を休日とする)、年末年始(12月31日から1月5日までとする)となっており、受付することができませんのでご了承下さい。
福祉金庫
内容
他の貸付制度を利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援により、経済的自立と生活の安定を目指すことを目的とした貸付を行っています。
貸付限度額
50,000円まで
条件
弁済保証人を1名設定する必要があります。 ※貸付決定には、事前審査があります。
対象者
上富良野在住の方
生活福祉資金貸付事業
内容
一時的に生活維持ができなくなり、緊急で貸付が必要になった場合や生活再建のための生活費が必要な場合に、経済的自立と生活の安定を目指すことを目的とした貸付を行っています。
貸付種類
①総合支援資金 ②福祉資金(緊急小口資金・福祉費) ③教育支援資金 ④不動産担保型生活資金
※貸付決定には、事前審査があります。
対象者
他の貸付事業が利用できない、低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯等
生活困窮者等に対する安心サポート事業
内容
生活を困窮されている方に対して、相談をお伺いし、自立した生活に向けて支援するために必要な物品を給付いたします。
既存の制度やサービスによる支援が受けられず、緊急性を要する生活困窮状態にあり、援助の給付の内容は、食料品や日用品、光熱費、病院代等。
対象外となる場合
・対象者が施設に入所している場合
・対象者が生活保護を受給している場合
・緊急性の無い滞納金の返済に充てる場合
・借入金の返済に充てようとする場合
・緊急性のない日常生活に充てようとする場合
・対象者が自立に向けた相談支援を受けず、経済的援助のみを希望する場合
・単に現金を求める場合
・既に同一市町村内の参加法人で本事業の支援を受けている場合
・その他、参加法人が本事業による支援は妥当ではないと判断した場合(暴力的言動、著しい非協力的態度等)

援護対策事業【共同募金事業】
歳末たすけあい義援金のご案内について
歳末たすけあい募金を財源に新たな年を迎える時期に、経済的に支援を必要とする世帯へ義援金を配分します。
義援金 A
申請書類は、コチラです。
対象の世帯
令和3年(1月~12 月)の給与(総支給額)あるいは公的年金などを世帯全員で合わせた額が、1人世帯で75 万円以下の方、2人世帯で 120 万円以下の方及び3人以上世帯で 180 万円以下の方で、生活に困窮されている世帯。
対象外世帯
(1) 対象者が施設入所や病院に3か月以上入院されている場合
(2) 生活保護受給世帯の場合
義援金配分額
義援金の配分額は、次のとおりとし、当該年度の歳末たすけあい運動募金実績額の範囲内において配分します。
ア 1人世帯 20,000 円以内
イ 2人世帯 40,000 円以内
ウ 3人以上世帯 60,000 円以内
義援金 B
申請書類は、コチラです。
対象世帯
翌年度に小学校、中学校及び高等学校へ入学・進学する児童生徒がいるひとり親世帯で児童扶養手当を全額支給されている世帯。
義援金配分額
義援金の配分額は、次のとおりとし、当該年度の歳末たすけあい運動募金実績額の範囲内において配分します。
ア 対象児童生徒1人世帯 40,000 円以内
イ 対象児童生徒2人世帯 50,000 円以内
ウ 対象児童生徒3人以上世帯 60,000 円以内
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社会福祉法人
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